2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
○井野大臣政務官 先生が御指摘の点は、まさに刑事裁判実務にかかわるものでございますので、私の方から先に答弁させていただきますけれども、判例によりますと、共犯者の自白は本人との関係においては被害者や目撃者の供述とその本質を異にするものではないという確定判例がございますので、否認している本人の有罪認定の証拠として用いることは当然可能でございます。
こういった中で、裁判の公開原則、被告人の防御権、こういった点にも配慮しつつ、営業秘密を訴訟手続上においても実効的に保護するために、刑事裁判実務に詳しい、通暁した専門家の方の意見も聞きながら、さらに検討を行っていく必要があるということになりました。
この報酬基準につきましては、本年七月の三十一日付で、最近の刑事裁判実務における審理の迅速化に対応して、弁護人の公判準備活動に係る労力を報酬に反映させる等の改正を行ったところであります。
「性道徳上非難に値する性交又はこれに準ずる性交類似行為」、これは刑事裁判実務大系の「風俗営業・売春防止」というところを参照したものです。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) ただいま御指摘のとおり、最近の外国人を被告人とする刑事事件の増加に伴いまして、刑事司法手続全体における外国人の人権の保障ということが刑事裁判実務において重要な問題となってきておるわけでございます。最高裁判所におきましても、この問題には特に力を注いで最近さまざまな方策を講じてまいっております。
書記官の場合でございますれば、勢い法律実務、民事裁判実務、刑事裁判実務、家事裁判実務、少年裁判実務といったものが中心になるわけでございます。で、それに関連いたしまして、一般教養的なものも当然入ってくるわけでございます。しかしそのウエートというものはあくまで実務家としてのふさわしい素養を身につけるということにあるわけでございます。